日本では、公益性のある美術館や団体に寄付する場合、所得の四割まで控除を受けられる制度があります。私立美術館への寄付は課税対象です。相続税については、購入金額ではなく相続時の評価額に課税されるので、評価額が大きく上がると相続者が苦慮することになります。結局、税金を払うために作品を手放して海外に流出させてしまったり、納税を避けるために作品が隠されてしまい、個人所有の重要な文化財の所在が不明になってしまう場合があります。(和田)

小山登美夫著『現代アートビジネス』アスキー新書 2008年 p.185